ブックタイトル【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

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【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

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概要

【30年版】主要勘定科目の法人税実務対策

及び計上金額についてその取扱いを次のように明らかにしました。? 引渡基準等資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下「資産の販売等」という。)に係る収益の額は,別段の定めがあるものを除き,その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入します(法22の①)。? 契約効力発生日基準等上記に代えて,資産の販売等に係る収益の額につき公正処理基準に従ってその資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他上記?に近接する日の属する事業年度の確定した決算で収益として経理した場合には,別段の定めのあるものを除き,その事業年度の益金の額に算入します(法22の②)。? 申告書への加算調整資産の販売等を行った場合(上記?又は?により収益として経理した場合を除く。)において,上記?でいう近接する日の属する事業年度の確定申告書にその資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは,その額につき,その事業年度の確定した決算において収益として経理したものとして上記?の適用をします(法22の③)。? 収益として計上すべき金額資産の販売等に係る収益の額として各事業年度の所得の金額の計算上益金に算入する金額は,別段の定めのあるものを除き,その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又は提供をした役務につき通常得るべき対価の額に相当する金額とします(法22の④)。なお,この場合に,引渡しの時における価額又は通常得るべき対価の額は,その資産の販売等につき次の事実が生ずる可能性がある場合においても,その可能性がないものとした場合における価額によります(法22の⑤)。① その資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ② その資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し4 第一部損益計算書科目