ブックタイトル小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725
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小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725
改訂にあたって平成30年度の税制改正は,「小規模宅地等の特例」の他,その関連として本書にも掲載している「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除(措法70の7の2)」の規定について「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の6)」として新たに創設されました。そこで本年度は以下の改正内容を織り込んで改訂しました。1 「小規模宅地等の特例」に対する改正の内容? 特定居住用宅地等の取得者の改正(措法69の4③二ロ)次の条件が加えられました。イ相続開始3年以内に国内にある次の者が所有する家屋に居住したことがないことイ3親等内の親族ロ特別の関係のある法人ロ相続開始時に居住していた家屋を過去に所有したことがないことなお,平成30年3月31日以前に従来の要件を満たしていれば,イ平成32年3月31日までの相続開始については改正前の規定が適用されます(平成30年改正法附則118②)。ロ平成32年4月1日以降の相続開始であっても自宅の建替え中で相続税の申告期限までに居住すれば,同居親族とみなして適用されます(同法附則118③)。? 特定居住用宅地等の居住要件の改正(措令40の2②)被相続人の居住の用に供されていた宅地等の範囲に「介護医療院」が追加されました。*「介護医療院」とは要介護者に対し,「長期療養のための医療」「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する施設。介護保険法上の介護保険施設で,医療法上は医療提供施設として法的に位置づけられている。? 貸付事業用宅地等の改正(措法69の4③四)― 1 ―