ブックタイトル小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

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小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

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概要

小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は除外されることとなりました。ただし,3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者の貸付事業に供された場合は除かれます。なお,平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等は改正の対象から外されます(平成30年改正法附則118④)。今回の「小規模宅地等の特例」の改正については,本書の特徴である「図解」に枝番を付けて増やし,改正がわかりやすいようにしました。2 「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の6)」の創設平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間の特例として,平成30年4月1日から平成35年3月31日の5年間に都道府県に「特例承認計画」を提出することを前提として次の拡充が行われました。? 対象株式数上限等の撤廃? 対象者の拡充? 経営環境の変化に応じた減免? 雇用確保要件の実質的撤廃? 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大また,刊行から20余年が経ち,全体のボリュームが増えていること,従前に比べて法令等がウェブサイト等で手軽に参照できるようになったこと等を鑑み,巻末の法令集については,小規模宅地関連のもののみの収録とし,それ以外については今回より割愛させていただきました。一方,これまでの改正については別途沿革としてまとめ,経緯がわかりやすいように整理しました。引き続き実務の参考にしていただければ幸甚です。平成30年7月赤坂光則― 2 ―