ブックタイトル小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

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小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

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概要

小規模宅地平成30年_電子ブック用_180725

はしがきにかえて(初版)小規模宅地等の相続税の課税価格の特例の規定は,昭和58年の税制改正で新設されました。そのときの内容は200㎡までの宅地について,それが事業用であれば60%(40%評価減)で評価し,居住用であれば70%(30%評価減)で,ただし,事業用・居住用併用の場合の居住用部分は80%(20%評価減)で評価するというものでした。以後何回となく改正が行われ,この度の改正で平成6年より200㎡までの宅地は,事業用・居住用とも原則50%の評価となり,「特定の要件」を具備した場合,すなわち特定事業用及び特定居住用等については,20%の評価(80%評価減)が認められるようになりました。このように,特定事業用及び特定居住用等という「特定の要件」を備えることにより80%の評価減がうけられるため,通常の評価では相続税の納付が必要となる場合でもこの特定事業用及び特定居住用等に該当することにより相続税の納付がなくなったり,大幅に減少するということになりました。本書はこのような小規模宅地等の特例について,この「特定の要件」の適用形態を体系的に整理して複雑な規定内容をわかりやすく,辞書をひく要領で適用状況がわかるようにしたものであります。これを事例で紹介しましょう(注:評価減割合等は初版当時のものです。)。配偶者に先立たれ,子供は3人とも独立してそれぞれ別に住宅を所有して生活している次のようなケースでは小規模宅地等の特例で50%の評価減となり,この場合の相続税は2,190万円となります。― 3 ―