ブックタイトル税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

ページ
16/22

このページは 税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

22非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の評価損益の益金又は損金算入(法62の9)23交際費等の損金不算入(措法61の4)24移転価格税制による益金算入等(措法66の4)25過少資本税制等による利子等の損金不算入(措法66の5,66の5の2,66の5の3)26外国子会社合算税制による益金算入等(措法66の6?66の9の5)27組合事業等による損失の損金不算入(措法67の12,67の13)28圧縮記帳の超過額,引当金の繰入超過額,準備金の積立超過額,償却超過額等のように,法人が決算上損金として計上した金額が税法上の限度額を超える場合のその超える金額29その他事実認識の違いや公正妥当な会計処理の基準によらなかった等のため,当期の決算で計上した損益の内容について誤りがあるもの2相対的申告調整事項相対的申告調整事項は,法人が確定申告書,修正申告書又は更正請求書の上で益金不算入,損金算入等の申告調整を行わなければその適用が認められず,法人がこれを行っていないとしても税務署長が進んで更正をすることはしない事項です。この事項に属する項目には,次に掲げるようなものがあります。なお,次の項目のうち34及び7から12までのものは,原則として当初申告に当たって申告調整をした場合に限ってその適用が認められます。当初申告に当たって申告調整をしなかった場合には,その後の修正申告に当たって調整することはできませんし,また,更正の請求の対象にもなりませんから,十分に注意しなければなりません。1受取配当等の益金不算入(法23)2外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法23の2)3民事再生計画等による評価益の益金算入(法253)4民事再生計画等による評価損の損金算入(法334)5外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入(法39の2)6会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法59)7新鉱床探鉱費及び海外新鉱床探鉱費の特別控除による損金算入(措法59)8対外船舶運航事業の所得金額の益金又は損金算入(措法59の2)9沖縄の認定法人の所得の特別控除による損金算入(措法60)10資産譲渡の場合の特別控除による損金算入(措法65の2?65の5の2)11農地所有適格法人の肉用牛の売却所得の特別控除による損金算入(措法67の3)12特定目的会社又は投資法人の支払配当の損金算入(措法67の14,67の15)─2─