ブックタイトル税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

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税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

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税務サンプル|平成30年度版 法人税申告書別表四、五(一)のケース・スタディ

Ⅱ申告書別表四と五?の機能と関係場合(中間納付額の還付金がある場合)には,別表五(一)の3からまでの空欄のいずれかに「未収還付法人税」等と記載の上,「当期の増減」の「増3」にその金額(△印を付さない)を記載します。3別表五?の「Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書」の「期首現在利益積立金額1」には,前期の同表の「差引翌期首現在利益積立金額4」の科目と金額を移記しますが,過年度遡及会計基準を適用する場合には,全て「期首現在利益積立金額1」の「繰越損益金(損は赤)26」欄に記載されることになります(《例1》,《例12》,《例18》の第三法参照)。平成21年12月4日に公表された「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準委員会)により,平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後は,過年度の誤謬等を当期において「前期損益修正損益」でもって訂正する実務慣行は原則としてなくなり,「繰越利益剰余金」等で処理すると考えられています。そうしますと,本書の〔翌期の処理〕の「前期損益修正損益」や「過年度損益修正損益」は「繰越利益剰余金」とする「第三法」(《例1》《例12》《例18》《例32》《例182》《例203》参照)があることになります。ただ,過年度遡及会計基準を適用しない会社も考えられるため,会社計算規則では「前期損益修正損益」項目が存置されており,中小企業等にもこの過年度遡及会計基準が定着するまでの間,従来どおりの「前期損益修正損益」等を使った処理を示しています。─5─