ブックタイトル税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

ページ
10/16

このページは 税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

21文書の意義?印紙税とは印紙税とは、主として日常の経済取引に伴って作成される契約書等の文書を作成した場合に、印紙税法に基づき、その文書に対して課される税金です。したがって、印紙税は文書を作成しなければ課税されることなく、逆に一つの取引に際して契約書等を数通、数回作成すれば、何通、何回でも課税されることとなります。課税される文書は、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げる20種類の文書とされており、これらの文書に当てはまらない文書は課税されません。また、印紙税は、原則として課税文書を作成した人がその課税文書に収入印紙を貼付し、これに消印する方法によって納付する税金です。いくらの収入印紙を貼付するかは、納税義務者である文書の作成者が自主的に納付税額を算出する、自主納税方式がとられています。収入印紙を貼らなければならない文書に収入印紙が貼られていない場合であっても、その文書のもっている証明力には全く関係はありませんが、所定の納税がなされていない場合は、印紙税法上の責任追及として、過怠税として不足する印紙税額の3倍に相当する金額の徴収を受けることとなります。ただし、自主的に印紙を貼っていなかったことを申し出た場合(印紙税の調査により過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでない場合)の過怠税は、印紙税額の1.1倍となります。また、過怠税は、その全額が法人税や所得税の計算における損金や必