ブックタイトル税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

第1章印紙税に関する基本的な事項3要経費には算入されませんので、納付もれとならないよう注意が必要です。そのためにも、作成した文書が課税文書に当たるかどうか不安な場合は、事前に税務署においてひな形を持参し、確認をとっておくことが大事です。なお、印紙は国の租税及び歳入金を納付する際に使用されていますが、収入印紙のほかに下記の印紙の種類があり、印紙を購入するに当たっては、その用途に応じた種類の印紙を購入することとなります。印紙の種類(印紙をもって歳入金納付に関する法律第2条)収入印紙雇用保険印紙健康保険印紙自動車重量税印紙自動車検査登録印紙特許印紙租税(印紙税、登録免許税)の納付、下記以外の手数料、罰金、科料、過料、訴訟費用等の納付保険料の納付保険料の納付租税(自動車重量税)の納付手数料の納付登録料、手数料の納付その他、地方公共団体においては、収入証紙を手数料として使用しているケースがありますが、印紙と同様に用途は決められていますので購入の際には留意してください。?課税文書、非課税文書、不課税文書【課税文書とは】印紙税を納めなければならない文書のことで、下記の要件を満たす文書をいいます。1印紙税法別表第一の課税物件表の欄に掲げられている20種類の文書