ブックタイトル税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

42当事者間において、課税事項を証明する目的で作成される文書3課税物件表の物件名欄に掲げる文書のうち、法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課さないとされている文書以外の文書【非課税文書とは】非課税文書とは、法第5条(非課税文書)の規定により、印紙税を課さないとされている文書をいいます。1法別表第一の課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書例)第1号文書、第2号文書については、記載された契約金額が1万円未満のもの、第17号文書については記載された受取金額が5万円未満のもの等2国、地方公共団体又は法別表第二に掲げる者が作成した文書(参考)印紙税法別表第二非課税法人の表(第5条関係)(抜粋)名称根拠法株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)3法別表第三に掲げる文書で、同表に掲げる者が作成した文書(参考)印紙税法別表第三非課税文書の表(第5条関係)(抜粋)文書名作成者国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者国民健康保険法に定める国民健康保険の業務運営に関国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会する文書