ブックタイトル税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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概要

税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

第1章印紙税に関する基本的な事項54特別の法律により非課税とされる文書(参考)例)健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)(印紙税の非課税)第195条健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。例)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第44条労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。【不課税文書とは】「課税文書」にも「非課税文書」にも当てはまらない文書をいいます。なお、以下の文書についても不課税文書となります。1同一法人内で作成する文書(基通59)同一法人等の内部の取扱者間又は本店、支店及び出張所間等で、当該法人等の事務の整理上作成する文書は、課税文書に該当しないものとして取り扱われます(ただし、第3号文書又は第9号文書に該当する場合は、単なる事務整理上作成する文書には該当しないため、課税文書に該当します。)。2契約当事者以外の者に提出する文書(基通20)契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等でその契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人であるとか、不動産売買契約における仲介人等その契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書で、その文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しません。(注)消費貸借契約における保証人、不動産売買における仲介人等は、課税事項の契約当事者ではありませんので、契約の成立等を証すべき文書の作成者とはなりません。