ブックタイトル税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

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税務サンプル|建設業・不動産業に係る印紙税の実務

6?課税文書に該当するかどうかの判断契約書等は、契約当事者間によって文書の名称、文言について自由に作成されることから、その内容は様々です。したがって、作成した文書が課税文書に該当するかどうかについては、標題等にとらわれることなく、その文書に記載又は表示されている個々の内容について判断することとし、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断する必要があります。なお、ここでいう記載文言の実質的な判断とは、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言や符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解や、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うことをいいます。例えば、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において契約金額が計算できるということであれば、それを記載金額とします。また、商品の納品書に「相済」、「領収」などと表示し、その「相済」、「領収」などの表示が商品代金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は第17号文書(金銭の受取書)に該当することとなります。