ブックタイトル税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

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概要

税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

32第2編Q & A第1章配偶者の居住の権利第1章配偶者の居住の権利1配偶者居住権の創設改正の概要(改正民法1028条-1036条関係)配偶者の居住権を保護するための方策が必要とされ、配偶者に係る居住権(配偶者居住権及び配偶者短期居住権)が創設されました。配偶者居住権とは、「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」のことをいいます。施行日:公布の日(2018年7月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日Q1配偶者居住権今回創設された配偶者居住権とは、どのような権利なのでしょうか。A1配偶者居住権とは、「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」のことをいい、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間、その居住建物に係る賃料などを払うことなく利用し続けることを認めるものです。解説改正民法〔新設〕(配偶者居住権)第1028条被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、