ブックタイトル税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

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概要

税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

1配偶者居住権の創設33被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。一遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。二配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。3第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。配偶者居住権の意義(注配偶者居住権)とは、「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」のことをいいます。権利を取得したその配偶者に、亡くなるまでの間、その居住建物に係る賃料などを払うことなく利用し続けることを認めるものです。ただし、配偶者居住権は譲渡できません。また、居住建物の改築や増築、あるいは第三者に居住建物の使用収益をさせるに際しては居住建物の所有者の承諾を得る必要があります(p.46 Q 9参照)。(注)用語の変更中間試案の段階では、配偶者の居住権を「短期居住権」及び「長期居住権」に区分していましたが、改正された民法においては、「配偶者短期居住権」及び「配偶者居住権」となっています。単純に短期と長期で区分できるとは限らず、「短期居住権」よりも短いこととなる「長期居住権」も存在し得ることを踏まえて、文言を「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」としたのです。実務上、「配偶者居住権」を「長期居住権」と称しても、支障はありません。中間試案の段階の表記短期居住権長期居住権改正民法上の文言配偶者短期居住権配偶者居住権