ブックタイトル税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

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税理士が知っておきたい 民法〈相続編〉改正Q&A

34第2編Q & A第1章配偶者の居住の権利Q2配偶者居住権を取得する要件配偶者居住権を取得するに当たり、どのような要件が必要なのでしょうか。A2その配偶者が相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割によって配偶者居住権を取得するとき又は配偶者居住権が遺贈の目的とされているときに配偶者居住権を取得することとされています。解説配偶者が配偶者居住権を取得するためには、次の2つの要件が必要とされています。1被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと2被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得できます。イ遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。ロ配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(注)。(注)法務省の要綱に「被相続人と配偶者との間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき」が示されています。「死因贈与」について、民法は「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」(民法554)としています。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではありません。共同相続人(配偶者を含みます。)による分割協議による場合と、被相続人が遺言で配偶者に遺贈する場合のいずれであっても、相続開始時点での必須の要件は、「被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住しているこ