ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

第1章企業会計原則の考え方1第1章企業会計原則の考え方1実現主義の考え方従来、わが国に収益認識に関する包括的な会計基準は存在しなかった。企業会計原則において、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」(企業会計原則第二損益計算書原則三B)とされ、収益の認識は実現主義によることが示されている。この企業会計原則の考え方を踏まえた会計処理が、各社において行われてきた。昭和27年6月16日に経済安定本部企業会計基準審議会から公表された「税法と企業会計原則との調整に関する意見書(小委員会報告)」では、実現主義の適用に関し、「販売によって獲得した対価が当期の実現した収益である。販売基準に従えば、一会計期間の収益は、財貨又は役務の移転に対する現金又は現金等価物(手形、売掛債権等)その他の資産の取得による対価の成立によって立証されたときのみに実現する。」(総論第一二実現主義の原則の適用)とされている。実現主義の下での収益認識要件として、一般に「財貨の移転または役務の提供の完了」とそれに対する「対価の成立」が求められていると考えられる。ただし、各社において採用されてきた会計処理としては、出荷日基準、着荷日基準、検収日基準など様々であり、それらの日の中から収益が実現したと考えられる一定の日を基準として、各社が継続適用してきたの