ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

2が実情である。実現主義の下での収益認識要件財貨の移転または役務の提供の完了+対価の成立出荷日基準、着荷日基準、検収日基準などから一定の日を継続適用収益認識会計基準の下では、履行義務の充足に合わせて収益を認識するという考え方が採用されている。この点については、第2章以下で詳しく解説する。2特殊な販売取引委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、企業会計原則において、次によるものとされる(企業会計原則注解?)。基本的には実現主義の考え方に基づいていると考えられる。(1)委託販売委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。したがって、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。この点について、収益認識会計基準では次のように取り扱われる。すなわち、商品または製品を最終顧客に販売するために、販売業者等の他の当事者に引き渡す場合には、当該他の当事者がその時点で当該商品または製