ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

第1章企業会計原則の考え方3品の支配を獲得したかどうかを判定する。当該他の当事者が当該商品または製品に対する支配を獲得していない場合には、委託販売契約として他の当事者が商品または製品を保有している可能性があり、その場合、他の当事者への商品または製品の引渡時に収益を認識しない(「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、「収益認識適用指針」という)75項)。また、契約が委託販売契約であることを示す指標には、例えば、次の1から3があるとされている(収益認識適用指針76項)。1販売業者等が商品または製品を顧客に販売するまで、あるいは所定の期間が満了するまで、企業が商品または製品を支配していること2企業が、商品または製品の返還を要求することあるいは第三者に商品または製品を販売することができること3販売業者等が、商品または製品の対価を支払う無条件の義務を有していないこと(ただし、販売業者等は預け金の支払を求められる場合がある。)(2)試用販売試用販売については、得意先が買取りの意思を表示することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならないとされている。収益認識会計基準を適用した場合でも、「商品又は製品を顧客に試用目的で引き渡し、試用期間が終了するまで顧客が対価の支払を約束していない場合、顧客が商品又は製品を検収するまであるいは試用期間が終了するまで、当該商品又は製品に対する支配は顧客に移転しない。」と定められており(収益認識適用指針83項)、従来の実務と実質的に変わらないと考えられる。