ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

4(3)予約販売予約販売については、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡しまたは役務の給付が完了した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰り延べなければならない。収益認識会計基準を適用した場合、引渡しまたは役務の給付が完了していない部分は、履行義務が充足されていないことになるため、負債の部に記載して繰り延べることとなる点は、実質同様であると考えられる。(4)割賦販売割賦販売については、商品等を引き渡した日をもって売上収益の実現の日とする。しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金および代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定にあたっては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。したがって、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日または入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められるとされている。この点、収益認識会計基準では、顧客に支配が移転した時をもって、企業の履行義務が充足されると考え、原則として、支配が移転し履行義務が充足される時に収益を計上するものとされるため、割賦販売における支配の移転は資産の引渡しの時であるため、割賦基準は認められないこととされた。