ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

6もちろん原価、費用、損失に関する会計処理については適用対象外である。売手における収益の計上について収益認識会計基準のルールが適用されるとしても、買手における仕入の計上等について、売手の処理に合わせる必要はない。例えば売手において出荷日基準や着荷日基準により収益を計上しても、それに対応する買手は検収日基準により仕入を計上することは差し支えない。2用語の定義収益認識会計基準5項から15項にかけて、次のように用語の定義が定められている。用語の定義を正確に理解したうえで、収益認識会計基準の内容を理解・整理する必要がある。用語の定義用語用語の定義契約顧客履行義務法的な強制力のある権利および義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう1。顧客との契約において、次の?または?のいずれかを顧客に移転する約束をいう。?別個の財またはサービス(あるいは別個の財またはサービスの束)?一連の別個の財またはサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財またはサービス)1企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいうこととされているため、固定資産の譲渡は対象外である。