ブックタイトル税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

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税務サンプル|「収益認識会計基準と税務」完全解説

第2章収益認識会計基準の基本的内容7取引価格独立販売価格契約資産契約負債債権工事契約受注制作のソフトウエア原価回収基準財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く)をいう。財またはサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格をいう。企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(ただし、債権を除く)をいう。財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったものまたは対価を受け取る期限が到来しているものをいう。企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。契約の形式にかかわらず、特定のユーザー向けに制作され、提供されるソフトウエアをいう。履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法をいう。3基本的な考え方(資産・負債アプローチ)収益認識会計基準は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」をほぼ踏襲している。したがって、基本的な考え方として資産・負債アプローチが採用されている。収益認識会計基準の基本的な考え方である資産・負債アプローチとは、次の考え方である。すなわち、収益は、資産の増加、負債の減少、または両者の組合せから生じる。企業が顧客との間で契約を締結すると、顧客から対価を受け取る権利(契約上の権利)と顧客に財またはサービスを提供する義務(契約上の義務)が生じる。資産と負債が相殺関係になり、純額でみると資産でも負債でもない。