更新日:2022年9月2日

地方税法施行規則 第15条の9 法第446条第1項第2号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等

法第446条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証以下この条及び第15条の11において「自動車検査証」という。において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。とする。

2 法第446条第1項第2号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示以下この条及び第15条の11において「細目告示」という。第41条第1項第11号の基準とする。

3 法第446条第1項第2号ロに規定する平成21年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示平成30年国土交通省告示第528号による改正前の細目告示以下この条及び第15条の11において「旧細目告示」という。第41条第1項第11号イの基準又は道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示以下この条において「適用関係告示」という。第28条第133項の基準とする。

4 法第446条第1項第2号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第11号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の10分の9を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第5条の規定による認定以下この条及び第15条の11において「低排出ガス車認定」という。を受けた軽自動車とする。

5 法第446条第1項第3号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  • 一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 平成30年ガソリン軽中量車基準法第446条第1項第3号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準をいう。第8項第1号及び第15条の11において同じ。に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のイの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    • ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準法第446条第1項第3号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年ガソリン軽中量車基準をいう。第8項第1号及び第15条の11において同じ。に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  • 二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する燃費評価実施要領次号及び第8項第2号において「燃費評価実施要領」という。第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル第15条の11第1項第2号及び第3項第2号において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。が75以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  • 三 燃費評価実施要領第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベル第15条の11第1項第3号において「令和2年度燃費基準達成レベル」という。が100以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

6 法第446条第1項第3号イ(1)(ⅰ)に規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第41条第1項第3号粒子状物質に係る部分を除く。の基準とする。

7 法第446条第1項第3号イ(1)(ⅱ)に規定する平成17年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第41条第1項第3号イ粒子状物質に係る部分を除く。の基準又は適用関係告示第28条第108項の基準とする。

8 法第446条第1項第3号ロに規定する車両総重量が2.5トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。

  • 一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    • イ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第41条第1項第3号の表のニの窒素酸化物の欄に掲げる値の2分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    • ロ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第41条第1項第3号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の4分の1を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  • 二 燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル第15条の11第2項第2号及び第4項第2号において「平成27年度燃費基準達成レベル」という。が125以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

9 法第446条第2項に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

10 法第446条第2項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

11 法第446条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第1号に掲げる方法とする。

12 法第446条第2項において準用する同条第1項第3号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合における第5項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第5項第2号第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル(第15条の11第1項第2号及び第3項第2号において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。)が75以上であること及び第3条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第8項第2号において「十・十五モード燃費値」という。)が同条第1号に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率(次号及び第8項第2号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の162を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第1条第1項第2号及び第3号に掲げる方法(次号及び第8項第2号において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第5項第3号燃費評価実施要領第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベル(第15条の11第1項第3号において「令和2年度燃費基準達成レベル」という。)が100以上であること及び十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第8項第2号燃費評価実施要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベル(第15条の11第2項第2号及び第4項第2号において「平成27年度燃費基準達成レベル」という。)が125以上であること及び十・十五モード燃費値が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の157を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨

13 法第446条第3項に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第3号に掲げる方法とする。

14 法第446条第3項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第1条第1項第2号に掲げる方法とする。

15 法第446条第3項において準用する同条第1項第3号イに係る部分に限る。の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項第2号中「第4条の3に規定する令和12年度燃費基準達成・向上達成レベル(第15条の11第1項第2号及び第3項第2号において「令和12年度燃費基準達成レベル」という。)が75以上であること及び」とあるのは「第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベルが109以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第1条第1項第3号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。

16 国土交通大臣の認定等法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第15条の11第7項において同じ。の申請をした者が偽りその他不正の手段当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第15条の11第7項において同じ。により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル道路運送車両法第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第15条の11第7項において同じ。に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第5項及び第8項これらの規定を第12項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第72条第1項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

法第446条第1項第2号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証以下この条及び第15条の11において「自動車検査証」という。において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。とする。

2 法第446条第1項第2号イに規定する平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示以下この条及び第15条の11において「細目告示」という。第41条第1項第11号の基準とする。

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