更新日:2022年9月2日
通算法人の事業年度終了の日から45日を経過した日後災害その他やむを得ない理由の発生により、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算が確定しないため、又は法第2編第1章第1節第11款第1目《損益通算及び欠損金の通算》の規定その他通算法人に適用される規定(以下2-71までにおいて「通算法人向け規定」という。)による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出することができない場合には、法第75条第8項第1号《確定申告書の提出期限の延長》の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に準じて取り扱う。この場合には、確定申告書の提出期限延長の申請書は、当該理由の発生後直ちに提出するものとし、当該申請書の提出があった日から15日以内に承認又は却下がなかったときは、当該申請に係る指定を受けようとする日を税務署長が指定した日としてその承認があったものとする。