更新日:2022年9月2日
令第23条第1項第5号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第39条第3項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第39条第3項後段又は第6項後段の規定により計算規則第2条第2項第30号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。