更新日:2022年9月2日

法人税基本通達 1-5-7 外国法人の資本金以外の資本金等の額

外国法人が積み立てた積立金の額で令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、法の適用上動向の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。この場合において、その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信