-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年06月25日
括弧を隠す 括弧色分け
外国法人が積み立てた積立金の額で令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、法の適用上動向の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。この場合において、その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定する。