法人が、令第61条第2項《減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例》の規定の適用を受けた減価償却資産について資本的支出をし、令第55条第2項《資本的支出の取得価額の特例》の規定を適用した場合において、当該資本的支出の金額を加算した後の帳簿価額が、当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、令第61条第2項の規定の適用はなく、当該減価償却資産について採用している償却方法により減価償却を行うことに留意する。(注) 同項の規定を適用する場合には、当該資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額が基礎となる。