更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第103条 計算書類等の備置き

法第378条第1項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。を定める場合には、この条の定めるところによる。

2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所会計参与が税理士法昭和26年法律第237号第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。

4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

法第378条第1項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。を定める場合には、この条の定めるところによる。

2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所会計参与が税理士法昭和26年法律第237号第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信

おすすめセミナー
Live配信  2025/07/25
公認会計士 布施伸章
Live配信  2025/07/29
公認会計士 大保裕司
Zoomによるオンライン開催  2025/07/31
PwC税理士法人 パートナー 白土晴久 /PwC税理士法人 ディレクター 大森紘一
Live配信  2025/08/05
公認会計士 福原俊