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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年04月01日
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次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。
なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。