更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第586条 運送人の債権の消滅時効

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信