更新日:2022年9月2日

商法(抄) 第598条 場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効

前2条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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