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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。一 第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつた者二 第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者三 正当な理由がないのに、第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者四 正当な理由がないのに、第102条の31第2項又は第105条の16第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者