更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第207条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

  • 四 正当な理由がないのに、第102条の31第2項又は第105条の16第2項若しくは第3項同条第4項において準用する場合を含む。に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

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