法第3条第1項第1号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約又は同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結したこれに類する保険契約
- 二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第5条第15号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第16号に規定する旧年金保険契約を除く。)
- 三 次に掲げる契約
- イ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(事業の種類)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
- ロ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(事業の種類)若しくは第93条第1項第6号の2(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
- ハ 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(事業の種類)の事業を行う消費生活協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約
- ニ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合と締結した生命共済に係る契約
- ホ 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
- ヘ 法第12条第1項第4号に規定する共済制度に係る契約
- ト 法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人と締結した生命共済に係る契約で、その事業及び契約の内容がイからニまでに掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの