更新日:2022年9月2日
個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、
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第37条第6項 | 第1項 | 第37条の8第1項 |
同項の譲渡 | 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換 | |
当該譲渡をした資産の譲渡価格、買換資産の取得価格又はその見積額 | 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価格(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価格並びに当該交換差金の額) | |
第37条第7項 | 第1項 | 第37条の8第1項 |
3 前項において準用する
4 第1項の規定の適用を受けた者の交換取得資産について、当該交換取得資産を取得した日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(所有隣接土地等の第1項の交換に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
5 交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び第3項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び第4項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第9条第2項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。
2 第37条第6項及び第7項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条第6項 | 第1項 | 第37条の8第1項 |
同項の譲渡 | 同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換 | |
当該譲渡をした資産の譲渡価格、買換資産の取得価格又はその見積額 | 当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価格(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価格並びに当該交換差金の額) | |
第37条第7項 | 第1項 | 第37条の8第1項 |
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