都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。- 一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第7条第1号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
- イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成27年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成27年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号イにおいて「平成27年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- ロ 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成28年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成28年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号ロにおいて「平成28年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- 二 消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
- 三 低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
- イ 平成27年度対象者のうち、平成28年3月31日において64歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
- ロ 平成28年度対象者のうち、国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に掲げる障害基礎年金又は同条第3号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- 四 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。- 一 児童福祉法第27条第1項第3号又は第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
- 二 前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
3 都道府県若しくは指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)であつて財務省令で定める支援を受けているものに対して行う金銭の貸付けであつて、その者の自立を支援することを目的として、その者の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。
都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。- 一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第7条第1号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
- イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成27年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成27年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号イにおいて「平成27年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- ロ 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成28年1月1日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成28年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第3号ロにおいて「平成28年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- 二 消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
- 三 低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
- イ 平成27年度対象者のうち、平成28年3月31日において64歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
- ロ 平成28年度対象者のうち、国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号に掲げる障害基礎年金又は同条第3号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
- 四 子どもの貧困対策の推進等の観点から給付される児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2 次に掲げる者が、都道府県又は都道府県が適当と認める者が第1号に掲げる者に対して行う金銭の貸付けであつてその者の児童福祉法第6条に規定する保護者からの経済的支援が見込まれないことその他の事情を勘案し、その者の自立を支援することを目的として、その者が進学した後若しくは就職した後の生活費若しくはその居住の用に供する賃貸住宅の家賃又は就職に資する免許若しくは資格の取得に要する費用を援助するために行うものとして財務省令で定めるものにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。- 一 児童福祉法第27条第1項第3号又は第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所している者又は当該入所措置を解除された者その他の財務省令で定める者
- 二 前号に掲げる者の相続人その他の財務省令で定める者
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