更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第90条の6 特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付

農林漁業を営む者が、令和5年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法 別表第2710.19号の1の(3)のAに掲げる重油同表第2710.19号の1の(3)のAの(a)若しくは(c)又は第2710.20号の1の(4)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に還付する。

2 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この号において「重油」という。)を同法第90条の6第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の方法により購入された重油を同項の用途に供する者は、同号イに規定する者とみなして、同法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

4 石油石炭税法第21条及び第22条第1号を除く。並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、第1項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第21条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第15条第1項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第90条の6第1項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。の規定が準用される同項の重油の製造者又は販売業者同項の規定により準用される石油石炭税法第22条第1号を除く。の規定により記帳の義務を承継する者を含む。は、石油石炭税法第21条に規定する者とそれぞれみなして、同法第24条第5号に係る部分に限る。及び第25条第1項並びに国税通則法第128条第2号中同法第74条の5第4号イ及びハに係る部分並びに第3号中同条第4号イに係る部分に限る。及び第130条の規定を適用する。

6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。

8 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。

農林漁業を営む者が、令和5年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法 別表第2710.19号の1の(3)のAに掲げる重油同表第2710.19号の1の(3)のAの(a)若しくは(c)又は第2710.20号の1の(4)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に還付する。

2 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号ロ及びニを除く。第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この号において「重油」という。)を同法第90条の6第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。

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