更新日:2022年9月2日
農林漁業を営む者が、令和5年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法 別表第2710.19号の1の(3)のAに掲げる重油(同表第2710.19号の1の(3)のAの(a)若しくは(c)又は第2710.20号の1の(4)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、
2 石油石炭税法第18条の2並びに
3 前項の規定により
4 石油石炭税法第21条及び第22条(第1号を除く。)並びに
5 前項の規定により石油石炭税法第21条及び
6 第1項の規定の適用を受けた重油は、同項に規定する方法により購入された日から2年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又はその用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
7 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の重油を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税務署長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該重油について第1項の規定により還付を受けた金額に相当する石油石炭税を直ちに徴収する。
8 第1項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さない。
農林漁業を営む者が、令和5年3月31日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法 別表第2710.19号の1の(3)のAに掲げる重油(同表第2710.19号の1の(3)のAの(a)若しくは(c)又は第2710.20号の1の(4)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業の用に供するため政令で定める方法により購入した場合には、政令で定めるところにより、その購入した重油につき、第90条の3の2第1号に規定する税率により算出した石油石炭税額に相当する金額を当該重油の製造者に(当該重油の製造者が当該重油の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該重油の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該重油の製造者に)還付する。
2 石油石炭税法第18条の2並びに国税通則法第74条の5第4号(ロ及びニを除く。)、第74条の8から第74条の11まで及び第74条の13の規定は、前項に規定する方法により購入された重油を同項に規定する用途に供する者について準用する。この場合において、石油石炭税法第18条の2中「第4条及び第13条から第17条まで」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第6項及び第7項」と、国税通則法第74条の5第4号イ中「石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者」とあるのは「租税特別措置法第90条の6第1項に規定する方法により購入された重油(以下この号において「重油」という。)を同法第90条の6第1項に規定する用途に供する者」と、「これらの」とあるのは「その」と、「原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
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