更新日:2022年9月2日
措置法令第25条第12項第1号に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業(以下この項において「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。)は、海洋又は沿海における運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。 (注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451 外航海運業」又は「小分類452 沿海海運業」に分類する事業が該当する。