更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 63(3)-4 異なる取得価額の土地から成る一団の宅地の一部を譲渡した場合の原価の額の計算

法人が、一団の宅地に属する土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡に係る措置法令第38条の5第3項の規定により準用される措置法令第38条の4第5項第1号イの譲渡直前の帳簿価額又は同号ハの当該賃借権の設定等直前の帳簿価額については、基本通達2-2-2に定めるところによる。この場合において、これらの帳簿価額の計算の基礎となる「工事原価の見積額」のうちに各事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に支出した利子の額が含まれている場合には、その額を控除して計算することに留意する。

(注)1 譲渡した一団の宅地に属する土地等のうちに短期所有土地等に該当するものとこれに該当しないものとがある場合には、短期所有土地等の帳簿価額と当該短期所有土地等以外の土地等の帳簿価額との区分ごとに基本通達2-2-2を適用することができる。

2 一団の宅地につき取得時期の異なるものが多数含まれている場合における譲渡した土地の取得時期の判定については63(1)-6を、期末帳簿価額の見積りについては63(4)-2を参照する。

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