更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の7(1)-31の2 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義

措置法令第39条の7第6項第1号に規定する海洋運輸業又は沿海運輸業以下「海洋運輸業又は沿海運輸業」という。は、海洋又は沿海において営む運送営業に限られるから、たとえ海上運送法の規定により船舶運航事業を営もうとする旨の届出をしていても、専ら自家貨物の運送を行う場合には、その営む運送は、海洋運輸業又は沿海運輸業に該当しないことに留意する。

(注) 海洋運輸業又は沿海運輸業については、日本標準産業分類(総務省)の「小分類451外航海運業」又は「小分類452沿海海運業」に分類する事業が該当する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信