更新日:2022年9月2日

所得税法施行令 第225条の3 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得

次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第95条第4項第2号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。

  • 一 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
  • 二 非居住者に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
  • 三 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配これらに準ずるものを含む。を受ける権利

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