更新日:2022年9月2日
法第174条第8号に規定する「保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約」には、法第76条第5項から第7項まで《生命保険料控除》及び法第77条第2項《地震保険料控除》に規定する契約で年金を給付する定めのあるもの(当該契約において、給付される年金の総額が定められているいわゆる確定年金契約に限る。)のうち、当該契約に定められた年金支払開始日前に解約されたものを含むものとする。
(注) 当該契約が年金支払開始日前に解約された場合における174-6に規定する保障倍率の計算に当たっては、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金の金額は、年金原資の金額(年金支払開始日の前日において、当該契約の締結時に定められた年金額(契約内容の変更があった場合には、変更後の年金額)を支払うため原資として積み立てられている金額をいう。)によるものとする。