更新日:2022年9月2日
1 住所および居所が明らかでない場合
(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達があて先不明で返れいされたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないから留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判)。
2 外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合
3 掲示した書面が破損をした場合の効力
4 公示送達による場合の書類を発した日
公示送達にかかる書類は、
1 住所および居所が明らかでない場合
この条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう。
(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達があて先不明で返れいされたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないから留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判)。
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