税務QA 2016年10月号

税務QA 2016年10月号 page 12/16

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概要:
税務QA 2016年10月号

連載国税通則法の基本~その仕組みと趣旨について~第27回附帯税の概要?13:延滞税・利子税の概要(2)立命館大学経済学部教授野一色直人前回は、附帯税の一つである延滞税及び利子税の概要等を見ていきました。今回は、延滞税の免除等、延滞税や利子税をめぐる具体的な法的問題を見ていきたいと思います。参考通法11、4646の210、61263、6413通令26、26の2措法66の42166の4の2770の720平成28年改正法附則542法基通9-5-1(4)所基通37-6(5)会社更生法169行訴法3、39「人為による異常な災害又は事故による延滞税の免除について(法令解釈通達)」(徴管2-35ほか平成13年6月22日)「国税通則法第63条第5項の規定による延滞税の免除の取扱いについて(法令解釈通達)」(徴徴3-2ほか平成12年10月30日)1延滞税の免除等納税者が、所得税等に規定されている法定納期限内に完納しない場合、延滞税の納付が求められます(先月号75頁3参照)。ただし、例えば、債務不履行が納税者についてやむを得ない理由によるものであれば、その責任を追及することなく免除するのが相当であるとの説明1に見られるように、延滞税が免除される場合があります。(1)延滞税の免除の二つの類型具体的には、国税通則法上、次の二類型が規定されています。まず、一定の事由が生じた場合には「免除〔表1〕当然免除関係(通法63 124)する」との文言に見られるように、税務署長等の裁量の介入する余地が全くなく2、延滞税が当然に免除される類型(当然免除)が規定されています。他方、「免除することができる」との文言に見られるように、税務署長が免除の可否を判断する類型(裁量免除(裁量による免除))が規定されています3。1当然免除の類型前者の類型として、法律上の一定の要件に該当するとき当然に一定の金額が免除される場合(災害等による納税の猶予等(通法631)、災害等による納期限の延長(同条2)、国税に関する法律の規定により徴収を猶予された国税に係る延滞税(同条4))が規定されていま免除対象種別免除の事由根拠規定全額免除2分の1(半額)納税の猶予その他(国税徴収法上の措置等)納税の猶予その他納期限前の国税について災害による納税の猶予(通法46 1)滞納国税に係る震災、風水害、盗難、病気等による納税の猶予(通法46 2一・二)通法46 2一・二に該当する事実に類する事実があったこと(通法46 2五)滞納処分の停止(税徴153)災害等による期限の延長(通法11)滞納国税に係る事業の廃止、休止、著しい損失を受けたことによる納税の猶予(通法46 2三・四)通法46 2三・四に該当する事実に類する事実があったこと(通法46 2五)税額の確定(処分)が1年以上遅延したことによる納税の猶予(通法46 3)換価の猶予(税徴151、151の2)更正の請求があった場合の徴収の猶予(通法23 5)、不服申立てがあった場合の徴収の猶予(通法105 2)等通法63 1通法63 2通法63 1通法63 1通法63 458 zeimu QA 2016.10