税務QA 2016年10月号

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概要:
税務QA 2016年10月号

まとめてFAQ法人税平成28年度税制改正-3TEXT税理士古川浩二Q1税額控除に関する改正措法42の542の12の3旧措法42の12の5措令27の527の12の3Q2譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例制度法法54改正法附則24法令111の22一・3一・二■参考図書『図解法人税(平成28年版)』影山武編(大蔵財務協会)国税庁「平成28年度法人税関係法令の改正の概要」『改正税法のすべて(平成28年版)』(大蔵財務協会)経済産業省「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引き~先月に続いて、平成28年度の改正を確認します。今月は、租税特別措置法に規定する法人税額の特別控除と「リストリクテッド・ストック」に関する改正についてご説明します。Q 1税額控除に関する改正法人税額の特別控除に関する改正について説明してください。12answer法人税額のanswer特別控除について、〔図表1〕のような整備が行われました。ここでは、主な3改正点のみ列answer挙いたします。4Q 2answer譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例制度5 answer平成28年度改正により創設された「譲渡制61728394105限付株式を対answer価とする費用の帰属事業年度の特例制度」についてanswer説明してください。answeransweranswer政府の成長answer戦略(日本再興戦略)では、2013年以降毎年、コーポレートガバナンスanswer改革に関する施策がanswer位置づけられ、多岐にわたる施answer〔図表1〕特answer別控除に関する主な改正内容推進設備等を取得した場合の1太陽光発電設備について、電気事業者による法人税額7の特answer別控除再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措(措法42の5)置法の認定発電設備以外のものとされました。(措令27の5)answer2車両運搬具が対象資産から除外されました。8策が実施されてきました。その一環として、株式報酬、業績連動型報酬を活用すべきとされてきました。その実現のため、平成28年度改正において株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための規定の整備が行われました。(1)規定の概要今回創設された「譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例制度」は、次のように規定されています(法法54)。内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、その役務の提供に係る対価として、次の1又は2の譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式」といいます。)が交付されたとき(「承継譲渡制限付株式」が交付されたときを含みます。)は、その個人においてその役務の提供につき所得税法等の規定により、その個人の給与所得等に係る収入金額とすべき金額等を生ずべき事由が生じた日においてその役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。1その内国法人の譲渡制限付株式2その内国法人との間に、その内国法人の発行済株式若しくは出資の全部を保有する関係として一定の関係がある法人の譲渡制平成28年4月1日以後に取得したエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用されます。適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。特定中小企業者等が経営改善設備9 answerを取得した認定経営革新等支援機関等の範囲について、都道場合の法人税額の特別控除府県農業会議を除外する等の一定の見直しが行わ―(措法42の12の3)れました。(措令2710の12 answerの3)生産性向上設備等を取得した適用期限の終了をもって廃止されました。適用期限前に取得した資場合の法人税額の特別控除1税額控除率の上乗せ措置:平成28年3月31日産については従来どおり(旧措法42の12の5)2上記以外の特別控除:平成29年3月31日適用されます。80 zeimu QA 2016.10