税務QA 2016年10月号

税務QA 2016年10月号 page 5/16

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税務QA 2016年10月号

1年末調整に関する改正事項1年末調整に関する改正事項税制改正による年末調整に関する改正は、次のとおりです。(1)平成28年分(本年分)の年末調整に関する改正1非課税となる学資金の範囲の拡大2通勤手当の非課税限度額の引上げ3国外居住親族に係る扶養控除等の書類の提出等の義務化(平成27年度改正)4給与所得控除額の上限額の引下げ(2)平成29年分以後の年末調整に関する改正1住宅借入金等特別控除の非居住者への拡大2住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設3帳簿を備え付けた場合の記載の省略Q1-1平成28年分(本年分)の年末調整に関する改正本年分の年末調整を実施するに当たり、昨年と比べて改正された事項を教えてください。参考Q1-11所法91十五平成28年改正法附則3所令29122所令20の2平成28年改正所令3附則2所法190、19456195の22所令316の2234所法283特集平成28年年末調整のチェックポイント本年分の年末調整に関する改正事項は、次のとおりです。1非課税となる学資金の範囲の拡大〔図表1〕非課税となる学資金の範囲の拡大改正前改正後学資金学資金学資に充てるため給付される金品は、原則非課税とされています。ただし、給与その他対価の性質を有する金品は非課税の範囲から除かれています。本年の改正により、給与その他対価の性質を有する金品のうち、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げる場合以外に該当するものが除外されました。つまり、次に掲げる場合に該当するときは課税の対象とされますが、該当しないときは非課税とされました(所法91十五、〔図表1〕参照)。この改正は、平成28年4月1日以後に受けるべき金品について適用されます(平成28年改正法附則3)。1法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合2法人である使用者からその法人の使用人(その法人の役員を含みます。)の配偶者そ34対価性なし(非課税)対価性あり(課税)の他の使用人と特別の関係がある者の学資に充てるため給付する場合対価性なし(非課税)個人である使用者からその個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族(その個人と生計を一にする者を除きます。)の学資に充てるため給付する場合個人である使用者からその個人の使用人(その個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族を含みます。)の配対価性あり(課税)下記1~4に掲げる場合以外に該当伊東博之ITO hiroyuki熊本県出身。国税庁法人税課課長補佐、東京国税不服審判所管理課長、東京国税局総務部次長、麻布税務署長等を歴任後退官、現在、伊東博之税理士事務所所長として大手企業のコンサルタントを行っている。源泉所得税に関しては国税庁にて審理を担当し、通達等の発遣を行う。2016.10 zeimu QA7