税務QA 2016年10月号

税務QA 2016年10月号 page 7/16

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税務QA 2016年10月号

Selection Q&AC A S E1高額特定資産の取得と簡易課税の選択税理士芹澤光春UESTION設備投資を控えて本則課税に戻る場合私は製造業を営む個人事業者で、消費税は課税事業者です。過去数年の課税売上高は5,000万円以下で、何年も前から継続して簡易課税制度を選択しています。平成28年9月現在、設備投資を検討しております。購入するものは事業用の建物800万円と機械700万円(どちらも税抜価格)、購入時期は本年10月の予定です。設備投資があるので、課税期間の短縮をして9月で簡易課税制度の選択をやめ、10月からは本則課税にしようと思っています。次の点についてご教示ください。Q 1.簡易課税制度は一度選択すると2年間の継続適用が求められていますが、一度本則課税にしてから再び簡易課税制度を選択する場合にも、制限があるのでしょうか。Q 2.今回取得する建物と機械は「調整対象固定資産」に該当すると思います。平成22年度改正で、調整対象固定資産を取得した場合に簡易課税制度の選択が制限される制度が創設されましたが、今回の場合は適用がありますか。Q 3.平成28年度改正で、「高額特定資産」を取得した場合には簡易課税制度の選択に制限がなされるようになったと聞いています。この制度について教えてください。Q 4.今回取得する建物と機械について、高額特定資産に該当するか、教えてください。参考消法2 1十六、9 712の2 212の4 119 1一・三・三の二33、34、35373一・二・三567消令5、25の5消基通12-2-3A1.本則課税が適用される事業者が簡易課税制度を選択する場合には、期間制限はありません。したがって、本則課税に戻した直後に再び簡易課税制度を選択することができます。A 2.平成22年度改正で創設された、調整対象固定資産を取得した場合に簡易課税制度の選択が制限される制度(消法373一・二)は、課税事業者を選択している事業者及び新設法人を対象としていますので、ご質問の場合には適用ありません。A 3.平成28年度の税制改正で、高額特定資産を取得した場合の免税点の適用及び簡易課税制度の選択を制限する制度が創設されました(消法12の41、37 3三)。解説の3でご説明いたします。A 4.高額特定資産は一の取引の単位が1,000万円以上である資産をいいます(消法12の41、消令25の5)。今回取得する資産は建物と機械の二つの資産であり、どちらも取得価額は1,000万円未満ですので、高額特定資産には該当しません。解説1簡易課税制度の選択不適用届出書の提出と選択届出書の再提出(1)課税期間の短縮と選択不適用届出書の提出個人事業者の課税期間は、原則として暦年です(消法191一)。したがって、簡易課税制度を選択している事業者が当年から簡易課税制度の適用をやめようとする場合、課税期間開始の日の前日、すなわち、適用をやめようとする年の前年12月31日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります(消法3757)。36 zeimu QA 2016.10