税務QA 2016年10月号

税務QA 2016年10月号 page 9/16

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税務QA 2016年10月号

BCP(事業継続計画)対策要員への社宅の貸与Selection Q&AC A S E3税理士前正男UESTION社宅の無償貸与の非課税規定の適用の可否A社は、昭和40年に大手ゼネコンがを可能とするために、平常時に行うべき100%出資して設立した、親会社所有の活動や緊急時における事業継続のための不動産を管理運営することを業務とする法方法及び手段等を取り決めておく計画の人(資本金1億円、3月決算)です。同ことをいいます。社は、大地震等の緊急事態に備えるため、※2 B C M(B u s i n e s s C o n t i n u i t yBCP(事業継続計画)(※1)対策として、総Management)とは、事業継続計画を務部長には本社から徒歩20分圏内の近隣策定し、継続的に運用していく活動や管地区に、また、各地域の支社長には防災ハ理の仕組みのことをいい、「BCPサイクザードマップで津波被害が想定されない地ル」ともいわれます。区に「住居指定」をすることにより、マン(※2)パワーを確保し、BCM(事業継続管理)業務を速やかに実行するための制度設計を推進しています。※1 BCP(Business Continuity Plan)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃等の緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧BCP及びBCM対策とは、将来に起こり得る緊急事態に対して、平常時にはその事業被害を最小限にとどめる方策を、その緊急事態発生後は事業の早期復旧を図る方策を計画・管理することにより事業の継続を可能ならしめるものです。たとえ、その緊急事態が統計上高い確率で起こり得る状態であっても、使用人等が社宅や寮等に単身で赴任する必要性に乏しく常態となっていないため、一般的に蓋然性は認められません。したがって、BCP(事業継続計画)対策として、職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者が「その使用人等の居住する場所として指定したもの」であっても、使用人等が社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益は、現行税制のもとでは非課税規定の適このようにA社が職務上の必要に基づく社宅等として「住居の指定」をすることにより、総務部長及び各支社長に社宅等を無償提供しても、非課税規定の適用に該当するのでしょうか。また、どのような環境が整えば、社宅等の無償貸与の非課税規定の適用が可能となるのかについてもご教示ください。用に該当しません。そのため、税法上認められる適正な賃料相当額を徴収することをお勧めいたします。解説1給与に含まれる経済的利益給与所得の金額の計算上、収入すべき金額には、金銭による収入のみならず、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下「経済的利益」という。)によるものを含むと規定されています(所法361)。この場合の経済的利益の価額は、その物又は権利を取得し、又は経済的利益を享受するときの時価によって計算します(所法36 2)。すなわち、経済的利益の収入すべき金額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利参考法法2法令7法基通9-2-9、13-1-213-1-7所法9、36所令21、84の2所基通9-936-1736-2336-28~36-3036-31~36-31の836-33、36-3636-38の236-40~36-4236-45~36-45の236-47、36-4936-50「使用者が役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算に当たっての取扱いについて」(国税庁平成7年4月3日、課法8 -1、課所4-4)措法29Selection Q&A CASE 32016.10 zeimu QA43