インボイス関連用語一覧

適格請求書(インボイス)

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

仕入税額控除

事業者(免税事業者を除く)が、国内において行った課税仕入れ等に係る消費税額を、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することです。

免税事業者/課税事業者

原則として、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、その課税期間の消費税の納税義務が免除されます。これにより納税義務が免除される事業者を「免税事業者」といい、免除されない事業者を「課税事業者」といいます。

一般課税

「一般課税」とは、特例計算である簡易課税を適用せずに、仕入控除税額の計算を行う原則的な方法で「本則課税」、「原則課税」とも呼ばれています。

簡易課税/みなし仕入率

その課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合を「みなし仕入率」といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

2割特例

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者などについては、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。