税務用語解説

法律、政令、省令、通達

 税法の根拠条文は、「〜税法」、「〜税法施行令」、「〜税法施行規則」や「〜税基本通達」というような表記がされています。 これらの法律の位置づけと関係は、次のように説明することができます。

 そもそも税金とは、国又は地方公共団体が、その歳出等に充てるため、国民等に賦課する金銭的な負担です。この税金は、無報償的、つまり、何かしらの給付に対する対価として負担するものではないことから、国民財産権の侵害ともいえるわけです。そこで、税金の内容については、法律で定めることとされています(日本国憲法84条)。

 「法人税法」などの「〜税法」と呼ばれるものが、先の日本国憲法第84条に基づき定められた法律で、その税金に関する原則的なルールが定められているものです。もちろん、法律ですので、国会の審議を経て成立することになります。

 ただし、その税目に関するすべての事項を、法律で規定しているわけではありません。税金に関する要件のうち、納税義務者、課税標準、税率などの重要な事項についてのみ、法律で規定されています。細かいルールや技術的な事項まで法律で規定すると、かえってわかりにくくなりますし、迅速な改正や弾力的な運用に弊害が出る可能性もあります。そこで、これらの細目的な事項については、法律より下位の法令である命令に委任されています。

 この命令には、内閣が制定する「政令」と各省の大臣が制定する「省令」があります。政令は「法人税法施行令」のように「〜税法施行令」、省令は「法人税法施行規則」のように「〜税法施行規則」という名称になっています。命令に任せる事項のうち、重要なものは政令に、軽微なものは省令に委任されていると理解すればよいでしょう。

 このほか、本来は法源ではありませんが、実務上は重要性が高い「法人税基本通達」などの「〜税(法)基本通達」があります。通達とは、上級行政庁が、その所管行政の統一を図るために、下級行政庁に対して法規の解釈や運営方針等について指図しているものです。

 通達は、下級行政庁を拘束する規定であっても、法規ではないので、国民や裁判所までこの通達に拘束されることはありません。しかし、実際の税務行政はこの通達に基づいて執行されるため、実務上は非常に重要なものといえます。

【解説者】税理士 村木慎吾
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