税務用語解説

みなし仕入率

 みなし仕入率は、事業区分ごとに定められています。
 事業区分とそれぞれの事業の内容、みなし仕入率は次のようになります。

事業区分 事業の内容 みなし仕入率
第1種事業
(卸売業)
他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、ほかの卸売業者または小売業者に販売する事業 90%
第2種事業
(小売業)
他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで、消費者に販売する事業 80%
第3種事業
(製造業等)
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(これらの事業のうち、第1種及び第2種事業に該当するもの、加工賃を対価とする役務の提供を行う事業を除く。) 70%
第4種事業
(その他)
第1種〜第3種・第5種・第6種に該当しない事業 (例)飲食店業、加工賃を対価とする役務の提供を行う事業、自己で使用していた固定資産の譲渡 60%
第5種事業
(サービス業等)
情報通信業、郵便業、物品賃貸業、娯楽業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く。) 金融業、保険業 50%
第6種事業
(不動産業)
不動産業 40%

 みなし仕入率は、事業者が営む事業を第1種から第6種までの6つに区分し、それぞれの事業ごとの課税売上げに対する消費税額にみなし仕入率を乗じて課税仕入れに対する消費税額を算出します。2種類以上の事業区分の課税売上げがある場合には、加重平均などの方法により算出します。

【解説者】税理士 石井幸子
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