税務用語解説

簡易課税制度

 簡易課税制度とは、実際の仕入れに係る消費税額に関わらず、課税売上高を基に仕入控除税額を計算する制度です。中小事業者の事務負担に配慮して設けられたものです。

 国に対して納める消費税額は、課税売上げに対する消費税額(課税標準額に対する消費税額)から、課税仕入れに対する消費税額を控除して計算します。
 一般(原則)課税では、この課税仕入れに対する消費税額は、実際の税込課税仕入高に110分の10又は108分の8を乗じて算出します(消法30@…下記@の算式)。これに対して、簡易課税では、課税売上げに対する消費税額にみなし仕入率を乗じて課税仕入れに対する消費税額を算出する簡易な方式によります(消法37@…下記Aの算式)。

 簡易課税制度の適用を受けるためには、次の2つの要件を満たさなければなりません(消法37@)。
(1) 基準期間における課税売上高が5千万円以下であること
(2) 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出していること

【解説者】税理士 石井幸子
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