税務用語解説

法人税の申告書「別表」

 法人税の申告書は、「別表一」、「別表四」などというように「別表」と呼ばれています。「別表」と呼ばれている所以は次の通りです。

 法人税の確定申告書の記載事項については、法人税法施行規則第34条第2項に以下のように規定されています。

(確定申告書の記載事項)
 第三十四条
 2  確定申告書( 略 )の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)から別表一(三)まで、別表二から別表三(七)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(二十五)まで、別表七(一)から別表七(三)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(十一)まで、別表十一(一)から別表十四(七)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)まで( 略 )に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。以下 略

 このように、実務上、申告書として利用している別表のフォームは、それ自体が法令なのです。

 この別表は、法令の中では、本則、附則の次に置かれています。表自体は、本則や附則の中にも付けることもできますが、その表が大きいもの又は複雑なものであれば、後に回して、別の表、つまり「別表」とされます。

 この場合、申告書として利用するフォームは、複雑であることから、本則や附則の後の「別表」に置かれています。そのため、「別表」と呼ばれているわけです。

【解説者】税理士 村木慎吾
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